(※1)暫定予算とは(地方自治法第218条第2項より)
本予算(通常予算・当初予算とも言う)が、何らかの事情により成立しない場合に調整する一会計年度の一定期間について、最少限度の経費の支出を可能にする予算である。期間は概ね1〜3か月とされている。
暫定予算は、つなぎ予算として本予算成立までの行政の中断を防ぐものであることから、予算計上される経費は、当然に最少限度の経常的・義務的経費を中心に編成することとなる。
暫定予算の執行は、通常の予算執行と同じに行なわれるが、本予算成立後は、暫定予算の効力は失われ、本予算に全て吸収される。すなわち、暫定予算の執行は、全て本予算に基づく執行とみなされることとなる。
なお、暫定予算においては、歳入歳出の合計額が異なっても差し支えないとされている。
(※2)削除された政策事業名は、次のとおり。
企画部:NPO関連施策推進事業
市民部:空き店舗活性化事業
環境部:枝木等チップ化事業
建設部:交通安全施策設置事業