明日(10/8)は国立市議会へ、臨時会開催!! ~裁判まだ続けるの?佐藤市長

住民自治の勝利!景観裁判・国立市が敗訴
    ・・しかし、佐藤市長は裁判所の指摘を無視し争い続けるつもりなのか?

9/25東京地裁は、上原公子元市長に対する賠償請求を棄却する判決をだしましたが、佐藤市長はこれを不服とし控訴する意向です。

 債権放棄の議決をあげた11人の議員(生活者ネット3人を含む)の提案により
くにたち市議会 臨時会が開かれます。
 「控訴の断念を求める意見書(案)」が審議されます。
 傍聴席をいっぱいにしましょう。
 ◆10月8日(水)10:00~
 ◆国立市役所・西側 国立市議会議場
 
 9月25日、東京地裁の判決文。
 <主文>
 (1)原告国立市の請求を棄却する。
 (2)訴訟費用は原告国立市の負担とする。
 
判決の中では、くにたち議会で2度採択された「債権放棄の議決」を無視し
裁判を続けた佐藤市長に対し、「権限の濫用」という言葉で責任を言及されました。

 50ページの判決文の49ページ目後半の文章です。
国立市議会で2013年12月と2014年3月 に議決された「債権放棄」に係る部分です。

「(4)以上のように、本件放棄議決については、議案が議員によって提出されたものであることを理由として不適法となるものではなく、また、議会の裁量権の範囲の逸脱又はその濫用に当たるものと認めることもできない。
 一方、国立市長は、本件放棄議決に異議があったのであれば、地方自治法176条1項に基づき、議決の日から10日以内に理由を示してこれを再議に付することができたし、また、本件放棄議決が議会の権限を超え又は法令等に違反すると認めたのであれば、同条4項に基づき、理由を示してこれを再議に付し、仮にそれによる議会の議決がなおその権限を超え又は法令等に違反すると認めたときには、同条5項に基づき、東京都知事に対して審査を申し立てることができたにもかかわらず、前提事実(5)ア(イ)のとおり、上記のような同条に基づく手続きをとっていないのである。
 そうすると、国立市長が地方自治法176条に基づいて本件放棄議決を再議に付する手続きをとっていないにもかかわらず、被告上原に対する本件求償権の放棄の意思表示をしないことは、普通地方公共団体の長としての権限を濫用するものといわざるを得ず、原告国立市の主張するその他の事実を考慮したとしても、原告国立市が被告上原に対して本件求償権を行使することは、信義則に反するものとして許されないというべきである。」

・・長として議会で議決されたことを尊重しない 人が、誠実に訴えているとは思えない。ということでしょうか、ね。